マンションリノベと管理規約

マンションリノベと管理規約
不動産のこと
こんにちは!
リノベ不動産阪急梅田駅前店の大坪です。

市街地でのお住まい探しを検討されている方は
【中古マンション+リノベ】をメインに考えている方も多いのではないでしょうか。
今回はマンションライフを快適に過ごすためのルールを決めた【管理規約】でよく見る
リノベーションの制限についてお話していこうと思います。
管理規約とは共同住宅で起こりうるトラブルへの対処やルールに対して明確な取り決めをするもので、
多くの分譲マンションで国土交通省の『マンション標準管理規約』を元に作成されています。
マンションでは管理規約と区分所有法(建物の区分所有等に関する法律)に基づき運営することで共同住宅でありながら快適な生活が送れるようになっています。
その中でもマンションごとに特色があるのがリフォームに対しての規約です。


1.ガスコンロ→IHに変更できない

築年数がある程度経っているマンションによく見られる制限です。
分譲時にIH利用を想定していないため、全住戸がIHに変更してしまうと
電気容量が足りなくなってしまうことから禁止されていることがあります。


2.カーペット→フローリングに変更できない

平成初期のマンションで見られる制限です。
カーペット貼りのお部屋は遮音性能が高いため、フローリング変更を禁止している場合があります。

現状がカーペットで絶対にフローリングにしたい場合は検討時点で確認しておきましょう。

3.リフォームの申請~許可が出るまでに1か月以上かかる

大型マンション等でまれに見る規約です。
管理組合への申請自体はほとんどのマンションで必須なのですが、
この期間が長いことで物件の引渡しを受けているのに工事をスタートできず、
ローンと家賃が二重になる期間が増えてしまい、負担も増えてしまいます。

4.工事の際の養生を毎日張り替えないといけない

規約には記載されていませんが、タワーマンション等でまれに定められているルールです。
工事の際にはエントランスからお部屋までの導線を傷つけないよう養生を行うのですが、
美観や歩行時の安全のため毎日撤去・貼り直しを指示されるケースがあります。
フルリノベーションだと1.5~2ヵ月の長期間になるため、
養生にかかる材料費・人件費の面でリノベ費用がかさんでしまうので要注意です。

5.工事の〇〇日前までに上下左右ナナメの住人に署名をもらわないといけない

どんな規模のマンションにも見られるルールです。
どんな工事でも多少の騒音は起きてしまうので全ての工事で対面やお手紙でご挨拶に伺いますが、
署名捺印が必要となると何度もマンションに赴いて全住人の方にお会いしないといけません。
こういった工事挨拶・申請関係は全てリノベ不動産で行いますのでご心配は不要ですが、
工事開始まで少しお時間をいただくことも…。


今回はほんの一部の例でしたが、中には珍しい制限やルールが課せられるマンションもあります。
とはいえこういった制限はマンションに住む全員が快適に過ごすためのものですので、
うまく付き合いながら理想のお住まいづくりをしていけるといいですね。

こんなリノベがしたい、ここまでには引っ越ししたい等イメージをご共有いただくことで
事前に規約の内容を確認しながらの物件紹介も可能ですので
お気軽にリノベ不動産阪急梅田駅前店までお問い合わせください!

施工事例