【家を買うなら知っておきたい】住宅ローン控除(令和6・7年度)編!

【家を買うなら知っておきたい】住宅ローン控除(令和6・7年度)編!
不動産のこと
こんにちは!
リノベ不動産阪急梅田駅前店の神原です。

今回は、令和6・7年度の住宅ローン控除について
ポイントをまとめていきたいと思います。

以前のコラムにて令和4年度から改正された
住宅ローン控除の概要についておはなししておりましたが、
その中にも記載していたように、令和6・7年は優遇が少し縮小されてしまう年なのです…。
お住まい探しの方向性にも関わると思いますのでぜひチェックしてみてください!


住宅ローン控除についてざっくりとおさらいしておくと

10年以上の住宅ローンを利用して住宅の購入・リフォームをした人を対象に
年末時点での借入残高の0.7%10年間(または13年間)の間所得税(控除しきれない分は住民税)から控除してくれる優遇制度

になります。
物件の広さ、築年数、入居時期、年収等適用条件があり、
条件が合えば確定申告をしたうえで毎年控除が受けられます。
適用条件については以前の【家を買うなら知っておきたい】住宅ローン控除(令和4年度改正版)編!をご参照ください。


令和6年入居以降の住宅ローン控除では新築物件・買取再販物件の控除額が縮小されます
【家を買うなら知っておきたい】住宅ローン控除(令和6・7年度)編!
                                 国税庁HPより引用

元々新築の住宅ローン控除は認定住宅、ZEH住宅、省エネ住宅等の分類によって
控除額の上限が分けられていました。
これまでは認定のない新築・買取再販物件(リフォーム済み物件)であっても
借入上限3,000万円の0.7%を13年控除していましたが、
令和6年以降入居分からは原則※1省エネ住宅等の認定のない新築の控除額は0円
買取再販物件は上限2,000万円・10年と中古物件と同じ基準になります。

 ※1令和5年末までに確認申請済み、もしくは令和6年6月までに竣工の場合は除く


年々新築物件の値段が上がっている中、住宅ローン控除が使える前提で購入を検討されている方も少なくないかと思います。
新築マンション等は基本的に認定住宅等に適合した物件が多いですが、
建売戸建て等は念のため確認したうえで購入を決めた方がいいでしょう。

中古リノベをしたいけど住宅ローン控除の額が少なくてもったいないかも……
等のお声も聞いていましたが、
新築と中古物件の控除額の幅も前に比べてかなり小さくなっていますので
控除額を気にしすぎずご自身が一番これだ!と思えるお住まい探しをしていただけるかと思います。


住宅ローン控除をはじめとした家探しに関する税制の注意点等、詳しく聞きたい!という方はぜひリノベ不動産阪急梅田駅前店にお問い合わせください♪
 

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