【家を買うなら知っておきたい】不動産購入にかかわる税金・不動産取得税編!

【家を買うなら知っておきたい】不動産購入にかかわる税金・不動産取得税編!
不動産のこと
こんにちは!
ROOM73の大坪です。


今回から何度かにわたり不動産購入にかかわる”税金”についてお話していこうと思います。
どんな税金がどのタイミングで発生するかをばっちり押さえておくことで
購入資金の予算立てがしやすくなりますので是非読んでいってくださいね!
今日は”不動産取得税“編になります。



家を新築・増築・改築した場合、あるいは、土地や家屋を購入・交換・贈与で取得した場合にかかる税金が不動産取得税です。
不動産取得税は、無償で不動産を取得した場合でも課税されますが、相続で土地や家屋を取得した場合は非課税となります。


不動産取得税の基本的な計算方法は、土地も建物も


 不動産取得税=固定資産税評価額×4%

ただし、令和6年3月31日まで
に取得したものについては、住宅は税率を3%土地は固定資産税評価額を2分の1に減額し、さらに税率を3%とする軽減措置が取られています。
ですのであと1年~2年のうちに購入検討中の方はこちらの軽減措置の方で覚えておいてください!



さらに中古物件を自己居住用として購入する場合、
築年数に応じて建物の固定資産税評価額から控除を受けることができます。
つまり、

建物の不動産取得税=(建物の固定資産税評価額-築年数ごとの控除額3%

となります。

こちらの控除を受ける場合の要件としては
・自己居住用であること
・1982年1月1日以降の新築であり、新耐震基準であること
・取得した住宅の延床面積が50~240㎡であること(※マンションの共用部分の持ち分も含みます)
等があるのでこちらも要チェック。


一方土地にも控除があるのですが、こちらは

土地の不動産取得税額 = ((土地の固定資産税評価額×1/23%)-控除額

と非常にややこしい計算式になっています…どちらかに統一してほしいものです笑
それぞれ決まっている控除額を引く箇所が異なるので要注意ですね!

この控除額は
 A:4万5千円
 B:(土地1㎡あたりの固定資産税評価額×1/2)×住宅の課税面積の2倍×3%
のいずれか高い方となっています。


例えば、固定資産税評価額が2,000万円(土地:1,200万円/建物600万円)の1986年築の物件を購入した場合
 1986年7月1日~1989年6月30日築の物件の控除額→450万円
 (600万円−450万円)×3%=4万5千円

 延べ床面積が60㎡の場合、
   1㎡あたりの固定資産税評価額は20万円
 (20万円×1/2)×(60㎡×2)×3%=36万円
 4万5千円<36万円ことも
 (1,200万円×1/2)×3%-36万円=0円

 つまりこの物件の不動産取得税は4万5千円というわけなんです!


……難しいですよね笑
お取引の中でROOM73のコーディネーターがきちんと計算してご説明するのでご安心ください笑


ちなみにこの不動産取得税のもう一つのポイントが支払いのタイミング。
不動産取得税は購入の流れの中で支払うものではなく、
物件が引渡されて所有権が移ってから2~3か月あたりで納税通知書が届きます。
これを確認して役所やコンビニ等から支払うのですが、
ごくまれに自己住宅ではない扱いで計算されてしまう等で想定より多い額が記載されている…なんてことも。
万が一内容が違う場合、訂正してもらうことも可能ですので、しっかりと確認してから忘れず納税しましょう。

 

施工事例